アンダーグラウンドな部品の紹介は一旦非公開にしましたが、どこが非合法であるか少し調べてみました。
そういう品の販売→非合法(これはチャイナの人)
では、そういう品の購入・輸入は?
商標権の侵害ということに当たるかどうかは、個人で使用するかどうか、が分かれ目みたい。
ということは、偽物だった場合、私のケースでは何の問題もないのではないかと思いますがどうなんでしょう?
偽物製造者への支払いは反社会勢力への利益供与で非合法?
確かに気持ち的にはそんな感じですね。
でも、本物なら合法。
コピーなのかそうでないかはどうやったら判断できるか?
Ebayなんかで本物とおぼしき品が売ってるけど、コピーかどうかはわからない。
値段で判断?
高額でコピーを買えば合法?非合法?
結局は、コピー品か本物かわかって購入しているかどうか、高いか安いかは関係なく、「商標権の侵害」に当たるかどうかみたいです。
商標の登録者から申し立てがあって、疑わしきものは税関で止められるということみたいです。
でも、商標権の侵害に当たらなければ問題ない。
販売する、つまり業として輸入することは出来ないが、個人で使うだけだと、商標ではなくただのマークにすぎない、ということみたい。
なかなか難しいですが、他人の商標で儲けるな、儲ける手伝いをするな、ということみたいです。まぁ、それなら話はわかりやすい。
つまりブランドのロゴを紙に印刷しても商標権の侵害には当たらないが、販売するものに印刷すると商標権の侵害だ。
んー?例えがよくないかもしれませんね。
本気で悩んでる方は、こんな適当なブログを参考にせず、しっかり調べてくださいね。
そのうち税関から通知書が来るかもしれない。
そしたら、個人で使うものということを主張してみよう。
さて、どうなるか…
ドキドキ…